介護保険が工事費用の9割を支給『高齢者住宅改修費用助成制度』のご案内。

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※病院のケアマネージャーに相談し,市区町村の介護保険課などに相談の上,

住宅改修費の事前申請をしましょう。

『高齢者住宅改修費用助成制度』により給付が受けられる住宅改修工事。

手すりの取り付け

廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。(適用除外:福祉用具貸与に該当する手すりの設置)

段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の 床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。(適用除外:昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事/福祉用具貸与に該当するスロープの設置/福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置)

滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更

居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更。浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。(適用除外:引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置)

洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替える。暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可。(適用除外:洋式便器から洋式便器への取替え/非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化また簡易水洗化の部分)

下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
•領収書(本人名義)
•工事費内訳書
•改修完了確認書(改修前・後の写真を添付)

 

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